都議会選の選挙期間を決めたのは誰か?

 

前のエントリーで、東京都議選の選挙期間が短いのではないかという内容の文章を書いた。 

そして、選挙期間を長くしたら何か選挙が変わるかもしれないと書いた。


 

 では、その選挙期間を長くする為には何をすればいいのだろうか?

そして、そもそも選挙期間は何によって決まっているのだろうか?

 

調べてみると選挙期間は法律でも一部決まっているようだ。「公職選挙法」では三十三条で以下のようなことが書いてある。

  

  1. 知事の選挙では、少なくとも選挙の17日前に告示しないといけない
  2. 指定都市の市長の選挙では、少なくとも選挙の14日前に告示しないといけない
  3. 都道府県と指定都市の議員の選挙では、少なくとも選挙の9日前に告示しないといけない
  4. 指定都市以外の議員と市長の選挙では 少なくとも選挙の7日前に告示しないといけない
  5. 町村の議員と町長・村長の選挙では少なくとも選挙の5日前に告示しないといけない

参考:公職選挙法

 

 

今回の都議会選の場合は、3つ目にあたるので、少なくとも選挙の9日前に告示しないといけないということが法律で決まっている。今回もこの 9 日前に告示されていて、この 9 日前+選挙当日=合計10日間が、有権者が選挙について考えることができる期間だ。

 

これを見るとわかるのが、法律上は選挙期間を長くすることはできるということだ。少なくとも選挙当日の 9 日前には告示しなくてはいけないと決まっているだけで、別に60日前に告示しても問題ないはずだ。

 

では、誰が法律ギリギリの 9 日前に告示すると決めたのか?

 

どうやら「東京都選挙管理委員会」のようだ。東京都の選挙管理委員会の発表として、このようなものがある

本日開催した当委員会(委員長 宮崎章)において、本年7月22日任期満了に伴う東京都議会議員選挙の選挙期日等を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

参考:東京都議会議員選挙の選挙期日等が決定|東京都

  

 

では、東京都選挙管理委員会は誰で、それを誰が選んでいるのか?

 

東京都選挙管理委員会のウェブサイトを見ると、以下の4名の方が選挙管理委員会のメンバーだ。直接的にはこの方たちが選挙期間を決めている。

選挙管理委員会

委員長  宮﨑 章

委員   大木田 守

委員   嶋田 實

委員   佐藤 男三

参考:事業概要 | 東京都選挙管理委員会

 

 

そして、この委員会のメンバーは4年で、決めているのは東京都議会のようだ。

そうすると、東京都議会自体も、間接的に選挙期間の決定に影響力があることになる。

 

 

こう見てみると、選挙期間を長くしようと思えば、恐らく選挙管理委員会の判断か、東京都議会の判断で、きっとそんなに難しくなく出来るのだろう。

 

ただ、期間を変える理由が特にない。

法律では最低 9 日前に告示しろと言っている。今までも 9 日前に告示していた(恐らく)。そこで急に 60 日前に告示するといったら、「なんで 60 日なんだ」と周りから色々言われ、説明を求められる。それは面倒に違いない。仮に自分が選挙管理委員会のメンバーだったら、そこまでして変える理由も特にないので、法律で決められている最低限度で、今までの前例に倣って 9 日前に告示しそうだ。

 

これは想像に過ぎないが、特に理由がないという理由で、短い選挙期間になっているのではないだろうか?

それならば、選挙期間を長くし、選挙の在り方を変えるのに必要なのは、選挙管理委員会が選挙期間を長くすることを説明をするのに十分なだけの「理由づけ」ということになるだろうか。

 

 

すあま

 

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